1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
都道府県農業委員会の権限並びにその調整、開拓審議会の構成及びその機能、讓渡支換金徴收の当否、市町村の合併とこれに伴う不在地主の考え方、小作料及びその減免措置の当否、耕作者の土地及び立木に対する利用権設定の取扱方、未墾地買收の経過及び買收未墾地の開墾及び入植の状況並びに未墾地買收の調整、国土の総合利用とこれに関連して農地と林地との調整、本法案第七十二條が規定する売渡した土地の買收方法の適否、農地の一般価格と政府買收価格及
都道府県農業委員会の権限並びにその調整、開拓審議会の構成及びその機能、讓渡支換金徴收の当否、市町村の合併とこれに伴う不在地主の考え方、小作料及びその減免措置の当否、耕作者の土地及び立木に対する利用権設定の取扱方、未墾地買收の経過及び買收未墾地の開墾及び入植の状況並びに未墾地買收の調整、国土の総合利用とこれに関連して農地と林地との調整、本法案第七十二條が規定する売渡した土地の買收方法の適否、農地の一般価格と政府買收価格及
小作地の売買ということは、小作地自体としては許されませんけれども、小作地については全耕作者が承諾をしない限り売買も行われるわけでありませんし、又小作者に対する農地の売渡価格については、政府の買收価格の制約もありまして、そうひどい値段の売渡しということは行われておらんようであります。
ところが先だつて今のお話の連盟からああいう手紙を頂戴して、これは沙汰やみになつておるのだと思つておるのでありまして、御尤もで、再評価して、元の買收価格で買つたらこれは引合うだろうと思いますが、現在の再評価格でやつたのじや、なかなか引合わんのじやないかと思いますので、恐らく実現不可能じやないか、それを御覧になつておやめになつたのじやないか、かように思つております。
ところが用地の買收におきましては、道路の場合にいたしましても、河川の場合にいたしましても、一部ずつ買つて行くということはこれは事務上も大変でございますが、その買收価格の決定、或いは土地所有者との條件の協定等が非常にむずかしいのでございます。
なおこれに関連しまして特に高くなるのがあるという問題だろうと思いますが、農地の価格は実は財産税の当時も非常に買收価格が低く押えられておりまして、その後昔から持つている自作農の農地等につきましては、価格の統制がはずれておる、小作料等につきましても大分上つて来ているというような関係がありまして、大分高くなつておるのもあるかと思います。
○山名会計検査院説明員 会計検査院の検査は、事後検査になりますので、一応政府において、法律に基いて買收の計画をお立てになり、また買收価格をおきめになりましたとき、いわゆる支出負担行為が行われましたときに、その支出負担行為の要点についての事後検査をやることになつております。従つてまだそこまで段階が参つておりませんければ、審査も後の問題になりますので、先行いたしません。
その買收価格もはなはだしく一方的に定められ、国防献金の名のもとに、別紙記載のごとくわれわれの要望を全然いれることなく、無暴な値段で処理され、なおこれに不満の者は国賊の名のもとに投獄しかねまじき勢いであつたので、われわれはやむなく涙をのんでこれを承認したのであります。
農地改革のときに、土地の買收価格につきましてもあれほど思い切つた手段をとつたではないですか。この山林の使用権の料金をきめるのに、これが全然行えない、政府がこの基準も出せないのだというようなことは、われわれには了承しかねるので、この点を説明してもらいたい。それからこのことが、実情に困難があつてなかなかやれないので、今なおやつていないのだというようなことになりますと、法律をつくるときはどうだつた。
そういう観点からして、一体どういう仕事にあれが使われるか、それから十年、十五箇年後に返還するという話でありますが、その返還に伴つて何か條件がつくのか、あるいは買收価格で開いておるために、まだ寄付ができないという状況であるようでありますが、買收価格その他の点はどういうふうに考うべきであるか、この三点について承りたいと思います。
しかも買收価格はくぎづけになつておりまして、トン当り九千七百四十五円というふうな数字をもつていたしましては、とうてい利潤どころか赤字経営になると思うのでありますが、このためかどうかわかりませんが、最近の国内塩業の趨勢を達観いたしまするならば、地方税の過重、あるいは富裕税、あるいは買收金の低額、こういういろいろの原因のために、塩田が廃止せられて競馬場になり、あるいは競輪場になるというような状態が起きておると
○久米政府委員 まず塩の買收価格の問題でございますが、現在の九千七百四十五円という買收価格はいろいろコスト計算その他をいたして定まつておるものでございます。ただいまのところはこれでもつて大体いいのではないかと考えておりますが、今後相当増産をして行くためには、この点についてさらに新しい角度から検討をする必要も起つて来るかと思います。
御指摘になりましたように、現在までの慣例なり、実際に買收価格を査定いたす場合におきまして、相当の犠牲がある場合もあるかと存じます。実は土地価格につきましては、なかなか各地域々々の事情によつて異なつておるわけでございまして、全般的な基準というものをきめることはやはり依然として困難ではないかというふうに考えられます。
すなわち第一に耕地買收の実態にこれを見ますと、買收価格は法規上最高価格といたしましても、離作補償になりますと純益の三年分ぐらを見込んでおるようでありまして、しかもその純益が反收五千円ぐらいしか見ておりませんために、反当の総額の補償は一万八千円ぐらいにしかならないようであります。しかしこの金をもつて他に転業等ができるかといいますと、現在の社会経済事情ではおそらく不可能でございます。
そういう意味の底値と言いますか、政府の買收価格といたしまして大体五千円というものをきめて参る。これも今申しましたような強制譲渡方式でやつて参ります場合の締め括りとして、これも止むを得ない措置であるわけでございます。従いまして形は似ておるのでありまするが、前回国会に出しました強制譲渡とは多少意味合いが違うというふうに私共も考えておるわけであります。
これは農地改革に当りまして、勿論政府としては有償買收の方針は採つたのでありますが、買收価格は決して物価の変動につれて変動するところの時価主義を採つているのではないということは、午前中の近藤先生の説明でも明かなところであります。
それから買收価格は、ただいま三宅さんにお答え申し上げた通りに、九千七百四十五円です。
合計いたしますと、食糧管理特別会計で生産者の供出価格よりも約五、六百億円経費を見、また公団の方で四百五十億円、約千億円というものは、供出の買收価格よりも余分の利益と申しますか経費と申しますか、そういうものを見込んでおるということになるのであります。予算書によりますと、ただ金額だけが合計で書いてあつて数量は一つも書いてない。また單価も書いてない。
買收価格につきましては、権威のあるそういう価格の査定機関、例えば勧業銀行などが適当であるというふうに考えておりますが、大体公の施設を買いますときに、評価を依頼する機関がでざいまするので、そういつたものに委託いたしまして、適正なる価格を決めて貰いたいというふうに考えております。尚これは補助申請をこちらに出すのでございますから、全部私の方で一応見ることに相成つております。
以上、本法律案提出の経過と理由とについて申し述べたのでありますが、本案の内容とするところは、第一、地方公共体の所有する警察用有線電気通信設備及びその機器、素材は、屋内交換設備を除いて、これを国に讓り渡すこと、第二、この讓渡は原則として有償とし、買收価格は国家公安委員会の委員、地方自治委員及び関係官庁の職員をもつて組織する評価審議会の評価によつて決定し、国は昭和二十五年度から毎年その五分の一以上を支拂
遂に吉田内閣のその露骨な警察制度強化の企ては不承々々に表面から引込めなければならない、こういうふうになつたものでありますが、吉田内閣は警察制度拡充強化の一環として、すでに二十三年六月、警察用電気通信施設の整備強化として閣議で決定し、逓信省に仮移管される措置がとられており、本法案は地方自治体所有の警察電話の買收対象、買收価格の審議、專用料金等の規定をその内容として、民主的に僞裝されておるのでありますが
各種の法規の制約がございまして、ただちに生産者価格をもつて還元するという措置ができませんので、われわれといたしましては、できるだけの措置を講じまして、買收価格を、御承知のように玄麦等の価格というようなことにいたしまして、われわれとしてはできるだけその線に近い措置を講じて参つておる次第でございます。還元措置を講じます場合の価格は、別途法制的にでも考えざるを得ない問題ではないか。
○小玉委員 自動車の買收価格というか、それはどれくらいであつたか御存じですね。